平成一七年八月十五日政令第二七七号
ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条第7号及び第13条並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第1項及び第24条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部改正)
第1条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)の一部を次のように改正する。
別表第2第16号中
「第14号」を「第17号」に改め、
同号を同表第19号とし、
同表中
第15号を第18号とし、
第14号を第16号とし、
同号の次に次の1号を加える。
17.フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ プラズマ反応施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設
別表第2中
第13号を第15号とし、
第12号を第13号とし、
同号の次に次の1号を加える。
14.担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 精製施設
ハ 廃ガス洗浄施設
別表第2中
第11号を第12号とし、
第5号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第2条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中
「第12号」を「第14号」に改める。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の一部を次のように改正する。
第2条の4第8号及び別表第1の3の項の中欄中
「別表第2第13号」を「別表第2第15号」に改める。
別表第5の24の項の中欄中
「第14号」を「第17号」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年9月1日から施行する。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定の施行により新たに改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成19年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。